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イギリスのVAT Number (付加価値税番号)の登録要件について簡単解説!義務か任意かの線引きは?

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サディキズ会計事務所よりご提供させて頂く「簡単解説シリーズ」ですが、今回はイギリスのVAT Number (付加価値税番号)の登録についてです。登録要件や、義務なのか任意なのかの線引きもご紹介致します。

目次

VAT Number (付加価値税番号)がある場合

VAT Number (付加価値税番号)とは、商品やサービスに

20%を上乗せ

して販売する為に必要となる番号です。

例えば、£100の商品を売る場合は£120で販売します。

£100が売上で、£20が徴収したVATとしてHMRCに納税する必要があります。

逆に、£100の商品を仕入れて、VAT20%分の£20を追加で支払った場合、この£20はHMRCより還付として受け取る事ができます。

VAT Number (付加価値税番号)の登録要件

VAT Number (付加価値税番号)の登録要件についてお話します。

月末の段階で

売上高の合計(過去12カ月間の課税対象分)

がVAT Number (付加価値税番号)登録を義務付けられる金額である、

£85,000(2022年時点)

を上回っている場合は登録しないといけません。

VAT Number (付加価値税番号)の登録を任意でする?

前述した、義務要件を満たしていない場合はVAT Number (付加価値税番号)の登録をする必要はありません。

それでも、企業の中にはVAT Number (付加価値税番号)「任意」(Voluntary)で登録される場合があります。

販売が英国外

イギリスでビジネスを展開している企業の中には、

商品販売は英国外
仕入・経費は英国内

という状況も結構あります。

この場合ですと、

売上のVATはゼロ
仕入・経費は20%払う

という状況がおきますので、

VAT Number (付加価値税番号)と登録しておけば、20%分の還付を受けることができます。

マーケット調査が主目的

或いは、マーケット調査が目的の支店である場合・・・

売上はゼロ
経費は英国内

といったケースもあります。

この場合ですと、

売上のVATはゼロ(売上が無いので)
経費は20%払う

という状況がおきますので、

VAT Number (付加価値税番号)と登録しておけば、20%分の還付を受けることができます。

但し、注意が必要です。というのは、

HMRCは「売上を上げる」企業に対してVAT Number (付加価値税番号)を付与するからです。

VAT Number (付加価値税番号)の本来の目的は、

税金の回収

です。

なので、「還付目的」があからさまだとVAT Number (付加価値税番号)を発行してもらえないケースも多いです。

こちらに関しては、専門家にご相談されるのがよいでしょう。

企業価値を高める

イギリスで様々な顧客や流通相手とビジネスをしていくうえで、「信用度」というのは非常に大事です。

イギリス人でも知っている企業もあれば、日本では有名でもイギリスではピンとこない企業もあります。

また、特に個人で企業を立ち上げた場合は「信用度」はまだありません。

その場合、VAT Number (付加価値税番号)を所得していると、企業としての信用度が高く見られます。

そういった目的で取得される企業もあるようですね。

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